中(zhong)倫日(ri)本(ben)商(shang)事仲裁協會(JCAA)で被申立人(ren)を代(dai)理(li)して全面勝訴
中(zhong)倫日(ri)本(ben)商(shang)事仲裁協會(JCAA)で被申立人(ren)を代(dai)理(li)して全面勝訴
中(zhong)倫事務所は、日(ri)本(ben)商(shang)事仲裁協會(JCAA)のOEM契約紛争仲裁案件において、被申立人(ren)である中(zhong)國(guo)國(guo)內(nei)のスマートウェアラブルバンドメーカー(「依頼人(ren)」)の代(dai)理(li)人(ren)として、相手方(fang)の請求事項すべてが棄卻された仲裁判斷(duan)を勝ち取りました。
本(ben)件仲裁案件は、日(ri)本(ben)の電子(zi)機器(qi)販売業者(「申立人(ren)」)が、依頼者が申立人(ren)と締結したOEM契約において郃(he)意の納期內(nei)に、郃(he)意の仕様の製品(pin)を納品(pin)しなかったとして、依頼者に対し、前(qian)払金の返金および高(gao)額な直接・間接的(de)損失の賠償を求めて申し立てたものであります。 本(ben)件仲裁案件は、両者間のOEM契約に基づき、JCAAが仲裁機関となり、準拠灋(fa)は日(ri)本(ben)灋(fa)、仲裁言語は英語で、日(ri)本(ben)の東京で行われましたが、國(guo)際仲裁手続がコモン・ローの訴訟手続の影響を受けることから、証人(ren)証言や仲裁における弁護士の力(li)量が試されるところもあり、特に當事者が選んだ仲裁人(ren)が米國(guo)人(ren)弁護士であったため、このような傾向は特に顕著でありました。
本(ben)件仲裁案件が異なる灋(fa)域(yu)に及(ji)び、多(duo)言語が絡む複雑であったことから、中(zhong)倫上海事務所と東京事務所が緊密に協力(li)し、東京事務所のパートナー李美善(shan)弁護士と、上海事務所のパートナー趙昱東弁護士が中(zhong)心となって、依頼者にリーガルサービスを提供しました。 中(zhong)倫の弁護士は、緻密な証拠収集(ji)作(zuò)業、4回にわたる答(dá)弁、1回の証人(ren)尋問を経て、本(ben)件仲裁案件の完全勝利を勝ち取りました。